令和8年3月11日、傷害致死被告事件(裁判員裁判)において、当事務所の 立花朋弁護士および石垣正純弁護士が弁護を担当した被告人について、 全部無罪判決が言い渡されました。立花弁護士にとって6件目、石垣弁護士にとって4件目の無罪判決獲得となります。
本件は、被告人が被害者に暴行を加え、その結果として死亡させたとされる 傷害致死の成否が争われた裁判員裁判です。
弁護側は、公判を通じて、被告人が本件犯行を行っていないことを主張し、また検察官の主張する事実関係には多くの矛盾や不合理があることを具体的に指摘しました。
その結果、裁判所は検察官の立証は合理的な疑いを超えるものとはいえないと判断し、 被告人に対し無罪を言い渡しました。
日本の刑事裁判では、有罪率は約99.9%とされており、無罪判決が言い渡されるケースは極めて稀です。 本件は、裁判員裁判において無罪判決が言い渡された事案として、刑事弁護の重要性を示すものとなりました。
京葉船橋法律事務所では、刑事事件についても、依頼者の権利を守るため、 証拠の精査と適切な主張立証を尽くし、一つ一つの事件に真摯に取り組んでいます。