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2017年2月3日 石垣弁護士が公務執行妨害・傷害事件において心身耗弱を獲得しました
石垣正純弁護士が担当した公務執行妨害・傷害事件において、完全責任能力を主張する検察官と責任能力について争い、心身耗弱(刑法39条2項)の認定を獲得しました。
責任能力に関する争点は、刑事事件のなかでも特に専門的な判断が求められる分野です。当事務所では、このような複雑な事件においても、依頼者のために最善の弁護活動を行ってまいります。